システム開発契約での追加請求
前項では、ベンダーがユーザーから責任を追求されるトラブルの場合について述べました。システム開発の、もう1つのトラブルの類型として、ベンダーがユーザーに対して費用を追加請求する場合が上げられます。
つまり、開発途中で、仕様変更が発生し、当初に見積もった工数を超えて開発作業が発生する場合、ベンダーがユーザーに追加費用を請求できるか否か、という点です。
結論から言いますと、契約書や当初の見積書、仕様書が極めて重要となります。また、過去の裁判例を見ると、当初の見積書や仕様書が明確な事案であれば、追加分の報酬は認められる傾向にあります。
つまり、見積りの対象としたシステムの仕様が明確になっていれば、見積りの対象としたシステムの仕様と完成したシステムの仕様を比較し、追加作業部分を認定することが可能となります。そこで、追加作業に該当する分の報酬請求権が認められるという判断です。
一方、見積り対象の仕様が明確でない場合は、裁判においても、追加請求の主張が退けられる傾向にあります。このような裁判例に鑑みれば、追加報酬の請求について契約書上明確に定めておくことの必要性はもとより、見積書の記載にも注意が必要となります。従って、この点もあわせてご相談いただきたいと思います。
また、トラブルが発生した場合は、できるだけ早いタイミングで動くことが被害を最小限にします。このようなトラブルになる場合、現場では「このままでは、ユーザーは支払いをしてくれないのではないか」という空気は敏感に感じるものです。
しかしながら、多くの場合、ユーザーの言いなりに開発を進め、結局、トラブルが表面化した時には、取り返しのつかない工数が投入されている、ということが多々あります。
トラブルの兆しがあった場合は、できるだけ早めに弁護士にご相談ください。