システム開発契約での解除、不払いリスクの回避

 システム開発契約が、累計的に非常にトラブルが発生しやすい契約類型の1つであることは、前項で述べた通りです。そして、数あるトラブルの中でも最悪の事態を招来するおそれのあるケースは、開発費の不払いと契約解除です。

 
 例えば、大規模な開発案件の場合、要件定義などの上流工程だけでもかなりの工数を投入することになります。従って、当然、要件定義自体もシステム開発契約の業務の一部に含まれている筈です。
 しかしながら、要件定義が異常に長引き、その途中でユーザーが「これは思っていたシステムにならなさそうだな」と考えるに至ったような場合、ユーザーから契約解除された上、要件定義の作業部分の費用も払ってくれない、という事態が起こりえます。
 このような事態を回避する方法の一つとして、要件定義、外部設計、内部設計、プログラミング、テストなど、開発の段階毎に契約を行うことが考えられます。
 
 また、典型的なケースとして、システム開発の委託契約を締結した場合に、納期が過ぎているにもかかわらずシステムが完成せず、ユーザーにシステムを納品できない状況で、ユーザーがシステム開発委託契約を解除して、支払い済みの請負代金の返還をベンダーに請求してくることがあります。
 
 特にオーダーメイド型のシステム開発においては、ベンダーの作業のみではシステムを完成させることは困難であり、ユーザーの適切な協力もまた不可欠と言えます。そのため、このようなケースでは、多くの場合、納期までにシステムを納品できなかった理由(帰責事由)が、ベンダー側にあるのか、それともユーザー側にあるのかという形で争われることになります。
 
 過去の裁判例では、ベンダーとユーザーのそれぞれが負っている契約上の義務をそれぞれ認定した上で、双方に義務違反があり、一方にのみ帰責性を認めることはできないとして、ユーザー側からの債務不履行解除の主張を退けたものがあります。
 
 ベンダーとしては、システム開発委託契約において自社がどのような義務を負担するのかを把握しておくとともに、ユーザー側の協力を得なければならないことが予め想定される場合には、これについても契約書上に明記するなど、ユーザー側の協力義務の内容をできる限り明確にしておくことが非常に重要であるといえます。

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