法的手続をとる(支払督促・小額訴訟・通常訴訟・強制執行)

 支払い能力があるにもかわわらず賃料を滞納している悪質な賃借人には、支払督促や少額訴訟、通常訴訟という法的手続を講じることができます
 これらの手続は、金額が大きくない、争点のない債権の回収のために手続なので、賃料など定期的かつ当然に発生している債権の回収にふさわしい手続といえます。
 
 支払督促も少額訴訟も、簡易裁判所に申し立てます。支払督促は申立書、少額訴訟は訴状が必要になりますが、正式裁判の訴状のような複雑なものではなく、簡易なもので足ります。また、手続費用も抑えることができます。

支払督促

 支払督促は、書類審査だけの簡便な手続です。裁判所に行く必要もありません。尚、相手方が遠方に居住している場合は、この方法は使わないで下さい。支払督促を申し立てても払ってもらえずに、異議を申し立てられてしまうと、通常の民事訴訟手続に移行してしまい、管轄は債務者の住居地になってしまうからです。
 

少額訴訟

 請求額が60万円までの場合、少額訴訟という制度が利用できます。訴訟手続は、原則としてその日のうちで審議を終了して、判決が出ます。これは、近くの簡易裁判所で申立ができ、逆に遠隔地の債務者に来てもらうことになります。
 

強制執行

 少額訴訟での勝訴判決や支払督促の確定後も、賃借人が滞納している家賃を支払わない場合、賃借人の預金や給与を差し押えたり、不動産や車、家財を保有している場合にはこれらの不動産・動産を差し押さえて競売にかけて現金化し、回収することができます。これを強制執行といいます。
 
 給与を差し押さえると、裁判所から賃借人の職場に差押命令が送付されますので、賃借人が自主的に家賃を支払ってくることもあります。
 

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