家賃滞納問題解決の流れ
収益物件の不動産オーナーの皆様、賃貸経営者の皆様にとって、頭を悩ませる問題の一つに、借家人の家賃不払い問題があります。
「何度も家賃を払うよう言っているが、一向に払ってくれない」というご相談をよくいただきます。
家賃を払わない借家人に対しては、
1.未払家賃の請求
2.家賃不払による契約解除及び立退・明渡請求
ができます。
1ヶ月程度の滞納の場合、いきなり契約を解除し、明け渡し請求をするのは困難です。まずは、内容証明郵便で家賃の支払いを求めましょう。それでも払ってくれない場合には、契約を解除して明け渡しを求めることになりますが、原則として、家賃の滞納が3ケ月程度続き、契約当事者間の信頼関係が破壊されたといえるような状態となって初めて家賃滞納を理由に契約を解除することができるようになります。
家賃滞納問題解決の流れ
1)未払家賃の支払請求
家賃滞納の問題を解決する為には、正しい手順を踏む必要があります。
請求書を何度も送っても支払いがない、電話やメール等で何度催促しても支払いがない等という場合は、内容証明郵便を出します。「何月分の家賃をこの口座に振り込みなさい。そうしないと法的手段をとりますよ。」という内容です。
従前、内容証明郵便は郵便局に行って出す必要があり、大変でしたが、現在は電子内容証明サービスができてとても便利になりました。内容証明郵便を出す際、弁護士の名前で出すとすんなり支払いが得られる場合もありますので、当事務所の顧問先等では、早期の段階で弁護士名で内容証明郵便を送付しています。
2)保証人への請求
賃借人が賃料を支払ってくれない場合、貸主は保証人に滞納賃料を請求することができます。
保証人への請求も、本人への請求と同じ流れになります。まず、文書を郵送、または電話・メールで請求します。この時点で、保証人から本人に連絡が入り、本人若しくは保証人から家賃が支払われることもあります。
何度か保証人に対する請求を行っても支払われない場合は、やはり内容証明を送付します。この際も、弁護士名で送付するのが有効です。
3)法的手続(支払督促・少額訴訟・通常訴訟・強制執行)をとる
支払能力があるにもかかわらず賃料を滞納している賃借人には、法的に支払を強制するため、法的手続を採ることができます。主なものとしては、「支払督促」、「少額訴訟」、「通常訴訟」、「強制執行」等があります。
しかし、賃料は生活や事業において不可欠な経費であると考えられるので、支払能力があるのに支払わないという事態はあまり考えられません。
したがって、法的手続によって賃料が回収できる可能性は大きくありません。そのような場合には次に述べますように早期に退去、明渡を求める必要があります。
4)土地・建物の明渡請求を行う
法的手続を経ても賃借人が家賃を支払わない場合には、賃貸借契約を解除し、明渡請求をすることを検討する必要があります。明渡請求に関しては、やり方を間違えると逆に訴えられたりすることもあります。
『賃借人が荷物を置いて逃げてしまい、連絡が取れない』といった場合は、非常に悩ましいこともあります。このような場合には、専門家である弁護士にご相談下さい。