著作権・肖像権の問題

 無断でインターネット上の記事を使用したり、撮影した写真をホームページの背景に使ったり、映画データをインターネット上に公開したりすると、原則として著作権法違反となります。インターネット上に掲載されている記事や写真などの著作物は、営利目的でない場合でも著作権侵害になる場合があります。

 著作物とは、著作権法2条1項で、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と定義されており、以下のようなものが「著作物」として例示されています。

・言語の著作物・・・論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
・音楽の著作物・・・楽曲及び楽曲を伴う歌詞
・舞踊、無言劇の著作物・・・日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踏やパントマイムの振り付け
・美術の著作物・・・絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
・建築の著作物・・・建造物自体設計、図は図形の著作物
・地図、図形の著作物・・・地図と学術的な図面、図表、模型など
・映画の著作物・・・劇場映画、テレビ映画、ビデオソフトなど
・写真の著作物・・・写真、グラビアなど
・プログラムの著作物・・・コンピュータ・プログラム
 
 著作権を侵害された場合は、侵害者に対して、著作権侵害に該当する具体的事実を指摘し、こちらの要望(差し止め、損害賠償請求など)を記した内容証明郵便を送るのが一般的です。もっとも、著作権侵害の判断は難しく、引用していたり、真似していたり、あるいはそのままコピーしていても必ず著作権法違反になるとは限りません。従って、著作権を侵害された場合でも、逆に著作権侵害を指摘された場合でも、まずは弁護士にご相談ください。
 
 なお、最近、『インターネット上のフリー素材だと思って、自社のホームページにイラストや写真を使用したところ、他社から著作権を主張された』というご相談が増加しております。イラストや写真には原則として著作権が発生していることを念頭に素材を利用するべきです。また、著作権侵害の主張をされた場合には、初動を誤ると問題が拡大しがちですので、早期に弁護士にご相談ください

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