広告内容・表示・表記方法の問題

 インターネットのページ上で少しでも良い商品に見せるために、行き過ぎた表現になってしまっていませんか?ネットショップのページ上に表示する広告内容は、様々な法律によって規制を受けます。中でも重要なものが『不当景品類及び不当表示防止法(景表法)』や『薬事法』による規制です。

 景表法では、消費者に誤認されるような不当な表示を禁止しています。不当表示を行った違反業者に対して、消費者庁は、再販防止策の実施、今後同様の行為を行わないことなどを命じる措置命令を出します。措置命令をうければ、顧客からの信用を失い、事業に悪影響がでてしまいます

 景表法が禁止する不当な表示は3つあります。1つは、優良誤認表示です。商品・サービスの品質や規格などについて、実際の内容や他と比べて著しく優良であったり、競合他社の商品・サービスと比較して根拠もなく有利であるかのように消費者に誤認させてしまう表示です。

 2つ目は、有利誤認表示です。値段の表示等商品やサービスの取引条件に関して、現実よりも著しく有利であると消費者に誤認させてしまう表示です。競合他社の取引条件と比較して、有利であると偽る場合も含みます。

 3つ目は内閣総理大臣が指定する表示です。商品の原産地に該当する表示、実際に販売していない商品を広告に掲載する「おとり広告」の表示等、内閣総理大臣が消費者に誤認される恐れがあるものとして指定した場合です。
 
 また、特商法や健康増進法では誇大広告が禁止されています。行き過ぎた表現は消費者の信用をなくしてしまうもの。くれぐれも注意しましょう。
 
 次に、人の体への効果・効能を記載するためには、条件があります。

 薬事法で定められている「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」や健康増進法で定められている「特定保健用食品」は、厚生労働省から承認を得なければいけないもので、認められた範囲でしか効果効能を記載することができません。

 承認されていないもの、つまり上記以外の「食品」「飲料」「健康食品」「健康器具」などに効果効能を標榜することはできません。また、認められた効果効能の範囲を超えて標榜することもできません。十分に注意しましょう。
 
 景品表示法に違反する行為が行われている疑いがあるとされた場合、消費者庁によって、関連資料の収集、事情聴取などの調査が実施されます。消費者庁は、調査の結果、違反行為が認められると、①措置命令、②警告、③注意のいずれかの処分を行います。

 措置命令は、当該広告について削除をして訂正広告を出す等の命令がなされるもので、命令に違反すると罰則があります。また、措置命令を出す際には事前に事業者に弁明の機会が付与されます。措置命令になると、商品パッケージの廃止、訂正広告を出すなど、かなりの痛手になります。

 措置命令を受けないためには、弁明の際に当該商品販売前の実験データ、治験データ、専門家の意見書等の合理的根拠を提出することが必要となります(調査が入ってから事後的に作成してもそれは合理的な根拠と取り扱われないので注意が必要です。)。
 
 措置命令については、取消訴訟を提起することになりますが、(景表法が公正取引委員会の所管法令だった時代も含めた)過去の判例を見ても勝つのは難しいでしょう。措置命令が下る前に全力を尽くすことが重要ですので、消費者庁からの調査、弁明の機会が付与された際には早期に弁護士に相談することがおすすめです。

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