迅速な対応が期待できる
顧問契約を結んでいると迅速に法律相談を受けることができ、紛争の早期解決が図れることは上記の通りです。
また、企業様が弁護士に日常的に依頼する法律業務として、契約書の作成やチェックがあると思われますが、契約書の作成やチェックといった定型業務については、顧問契約締結の際に費用の取り決めも同時に行いますので、費用の相談等を経ることなく、例えば契約書の原稿をメールで弁護士に送るだけでチェックを依頼することができます。
また、法的紛争においては、相手方に内容証明郵便を送付することがありますが、依頼者と弁護士との信頼関係が確立していない場合には、まず費用の点でも含めて受任するか否か、依頼者の素性はどのようなものか、等について弁護士も慎重に検討する必要があり、その点で時間を要することがあります。
顧問契約を結んでいる場合には、継続的関係に基づく信頼関係を前提に事件処理を進めることになりますので、早期且つ的確な対応が可能になります。