弁護士の活用事例

顧問弁護士と随時相談しながらトラブルを解決するケース

弁護士といえば,裁判の場合に利用するイメージをお持ちではありませんか?

しかし,裁判は費用や時間がかかり,また,原告で勝訴しても必ずしも回収ができないなどの問題がありえます。

次の例では,裁判以外の場面で,顧問弁護士と随時相談しながら,トラブルを解決したり,リスクを回避できる事例をご紹介します。

是非,顧問弁護士に様々なご相談をしていただき,時間やコストを節約し,リスクを回避していただきたいと思います。

 

取り扱い事例紹介

・契約書のチェック

・労働事件

・売掛金・請負代金の回収

・クレーマー対策

契約書のチェック

契約交渉の多くは,企業様自身が行われ,M&Aなどのよほど特殊な案件でない限り,弁護士が代理人として契約交渉を行うことはありません。

しかし,企業活動を行うにあたって,契約の締結は頻繁に行われ,それに法的な効果が付与されていきます。

十分な知識がないまま,簡単に押印してしまうと,後で考えもしなかった問題が発生することが少なくありません。

また,契約書は市販のひな形をそのまま使いまわせばいいというものではありません。取引の対象となっている商品等の性質やその商品等に関する典型的なトラブル,さらには貴社や相手方の経営状況などに合わせて大幅にアレンジするべきものです。

とすれば契約書のチェックは会社の経営や商品等を熟知している弁護士に依頼するのが相応しいと考えます。

私たちは,日常的にさまざまな相談に乗っている顧問先企業様の,商品等のみならず場合によっては社風まで考慮して契約書のチェックを行い,経営をサポートしております。

労働事件

日本の労働法規は,概ね労働者を保護するために制定されており,労働者との間で生じた法的紛争は労働者有利な結論を生むことが多いといえます。

また,例えば残業代の未払いの事案などでは,法律にしたがって厳密に計算をした場合,会社側が高額な金員の支払いをしなければならないことがあります。

他方,従業員側も,残業代の支払いを求めて紛争状態になっても,会社に訴訟を提起してまでの紛争を望んでいないケースがあります。また,金額についてもそこまで厳密に計算した金額を求めていないケースもあります。

そのような状況で,弁護士を代理人として交渉にあたらせた場合,労働者側も弁護士を選任せざるをえなくなります。そうなると,労働者としては,自分が支払った(支払う)弁護士費用分程度は上乗せして,会社に支払ってもらいたいと思うのが通常です。

そこで,従業員との間の労使紛争の場面でも,企業様に交渉していただき,従業員の方も納得する範囲で,極力ダメージの少ない解決を目指すことがあります。

私たちはそのような場面で,代理人とならずとも顧問先企業様を支援し,よりよい解決や,解決時の合意書の作成などをサポートさせていただいております。

売掛金・請負代金回収

売掛金や請負代金の回収の難易度は,1)契約書などの証拠が十分にあるか,2)貴社の納品物について瑕疵などのトラブルがないか,3)相手方に支払う資力があるか,差押えができるか,によって決まると言っても過言ではありません。

例えば,契約書などの証拠が不十分な状況で,いきなり弁護士を代理人にして請求を行うと,相手方は警戒してしまい,言い逃れをしたり,証拠を隠してしまったりすることがあります。

そうなってしまうと,裁判をしても勝訴できなかったり,また,回収に長期間かかってしまうことがよくあります。

そこで,契約書がないような場合でも,相手方とのメールのやり取りの中などで,後に相手方に言い逃れできないような証拠を固める作業が必要です。

契約書がなくてもメールなどで他の証拠を固めれば,相手方が争う余地がなくなり,裁判をせずとも支払ってくれるようなことが期待できます。

私たちは,顧問先企業様と打ち合わせを行い,相手方にどのようなメールを送ってどのような回答を誘導するのがよいのかなどを,支援させていだいております。

クレーマー対策

クレーマーとは,一般的には,企業から提供されたサービスが不十分であったことに付け込んで,サービスの不適とは全く釣り合わない不当な金銭や過剰なサービスを求める者のことを言います。このような者の中には反社会的勢力に所属している者もしばしばあり,一度甘い対応をするとその後も不当な要求をされ続けることもあります。

顧問先企業様に対する反社会的勢力などの不当請求については,我々弁護士が警察などとも連携しながら,代理人として対峙します。

しかし,最近では,一般人のお客様の中にも,正義感や被害者感情から,過剰な謝罪や対応を求めてこられる方がいます。このような方はクレーマーとまでいうことはできず,単に追い払えばいいというものではありません。

このような方に対して,弁護士がいきなり代理人として介入した場合,相手方を激高させ,必ずしも解決につながらない場合があります。そのため,不当な要求に対しては,しっかりお断りしつつも弁護士を代理人にせず,企業様が自ら紛争を解決せざるをえない場合があります。

他方,企業様の側でも「謝罪してしまったら法的責任が重くなるのではないか」という不安感から,企業様がお客様に十分な謝罪をせず,被害者であるお客様側に感情的な問題が生じ,紛争が激化することがあります。

このように,正義感や被害者感情が強いお客様とのやりとりは,非常に負担感が強く,精神的に疲弊しがちです。また,対応を誤ると,軽微だったはずの問題が,大きくなりがちです。

私たちはそのような場面で,謝罪をすべき事案か,どのような和解案を提案するべきかなど,随時,顧問先企業様にアドバイスさせていただきます。

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